ニュース:「三菱重に和解協議要求へ=来月末に期限設定―韓国徴用工訴訟」
こんにちわ☆大久保建佑です。
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◆韓国で騒がれている「三菱の徴用工」で、原告側が和解請求をしている
「和解」というのは、勝訴、敗訴を決めずに
訴えた方に、訴えた方がお金を払い早期に解決を図るものです。
逆に、裁判の白黒がはっきりつ来にくく訴訟が長引くのを嫌って使われる方法です。
例えば、
一般的なサラリーマンと女性が関わる痴漢などの案件では、確定的な証拠がない場合がほとんどです。
被疑者が一般的なサラリーマンの場合、長期の訴訟による社会的な信用の低下を嫌って、和解交渉に持っていく場合が多いといわれています。
その場合、冤罪であっても訴えられた方が和解のために支払いをするということになります。
話を戻すと、今回の三菱の徴用工で「和解請求」をするということは、
「白黒をつけずに原告に金を払う」ということです。
今回は「三菱」側から「和解交渉」をしているわけではなさそうなので、訴える側も証拠が不十分と思っている節があるのかもしれませんね。
ちなみに交渉ごとは、お互いに妥協できるメリットがある場合に応じるものなので、
原告側が和解交渉に入ったからと行って、「三菱」側が応じるとは限らないでしょう。
大久保 健佑